株価指数連動型上場投資信託(ETF)の仕組みから実際の取引の方法を詳しく紹介します。

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ETFの税金tax

ETFの税金の取扱い

ETFの税金の取扱いも株式と同じで、株式の優遇税制や配当控除も受けられ、一般の株式との損益通算も可能。


分配金も株式の配当金と同じように所得税が源泉徴収されます。 ETFはTOPIXや日経平均に連動するので、毎日のニュースでだいたいの値動きを把握することが可能です。

株式と同様の扱い

基本的には、株式と同様の扱いになります。


申告分離課税

年間の有価証券の譲渡益を合算して、利益がある場合には利益に対して 平成15年1月1日〜平成20年12月31日の期間は10%(内 所得税7%、住民税3%) 平成21年1月1日以降は20%(内 所得税15%、住民税5%)で課税


収益分配金

株式の配当金と同様に投資信託の決算に基づいて、組み入れている株式の配当金等から信託報酬などの諸経費を差し引いて収益分配金が支払われます。(収益分配金が支払われないこともあります。)


原則、収益分配金は、平成15年4月1日〜平成21年3月31日の期間は10%(平成16年1月1日からは所得税7%、住民税3%)、平成21年4月1日以降は20%(内 所得税15%、住民税5%)で源泉徴収され、確定申告するかどうかは任意となります。

個人投資の場合の税金

  優遇税率 適用
収益分配金 10%(源泉徴収、申告不要) 平成15年4月1日〜平成20年3月31日まで
売買益 10%(源泉徴収、申告不要(注)) 平成15年1月1日〜平成19年12月31日まで

[1] 収益分配金は確定申告により総合課税(配当控除の適用あり)の選択もできます。
[2] 売買損は、確定申告により損益通算ができます。また、3年間の繰越しができます。


(注) 特定口座(源泉徴収あり)利用時に適用されます。それ以外は、源泉徴収がなく、確定申告が必要となります。 ただし、住民税3%については、平成15年度売却分については、源泉徴収選択口座の場合であっても別途納めていただくことになります。


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